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会社設立のポイント
なぜ会社を設立するのでしょうか?
    まずなぜ会社を作るか目的を明確にすることによって、どのような会社あるいはどのような定款を作るかをイメージすることができます。平成18年5月の「新会社法」施行により、どのような会社にするのか、その自由度は大きくなっていますつまり、その設立目的によって、役員の人数や任期、取締役会や監査役の設置など様々な会社を設立することができるようになりました。よって、ご自身の中でも「なぜ会社を作るのか」、もっと言うと将来的には「どのような会社にしたいのか」をより明確にすることによって、より具体的にあなたにあった会社を設立することができます。設立する前に今一度「なぜ、会社を作るのか」を一緒に再考し明確にしましょう。
発起設立と募集設立どちらがよいのでしょうか
    会社設立には、発起設立と募集設立がありますが、よほど戦略的に作られる会社以外は発起設立とします株式会社を設立するにあたって、基本事項を決めたり、定款を作成したりする手続きを行う人を発起人と言いますが、これは会社を設立しようとする人が行えばよいでしょう。ただし、発起人は発行される株式を必ず、1株以上引き受けなければなりません。
会社名をどうしますか
  「新会社法」において商号に関する制限は特殊な場合を除き撤廃されましたただし、株式会社であれば、株式会社を入れること、使用できる記号には制限があること、○○支店などとはできないこと、一般的に有名企業の名称は使えないことといった条件はあります。
会社の目的はどうしますか                   
     一般的な目的という意味ではなく、会社の定款に記載する目的をどうするかということです。結論からいうと、これからしようと思っている事業を最大限目的に入れ込むのがよいでしょうこれは、目的に記載のある事業を行わないのは全く問題にならないですが、目的に記載のない事業を行うことは、問題になる可能性があるからです。特に許認可事業の場合には、目的に記載がなければ許認可は受けられません。設立の際の目的欄に記載がなくても、許認可申請の前に、加えればよいわけですが、それには登録免許税という余計な費用がかかってしまいます。よって、最初から、想定される事業を最大限目的に記載しておくことに越したことはないというわけです。
役員構成や取締役会はどうしますか
    会社の役員や株主総会、取締役会等の機関を決めることを機関設計と言いますが、会社設立にあたってどのような機関とするかを決める必要があるます。どのような機関とするのがよいかは個別の事情によりますが、自分で資本金を出し、自分ひとりで取締役に就任する方法、役員を複数名として、取締役会を設置しない方法、取締役会を設置し、役員を3人以上決め、監査役を1名以上置く方法などがあります取締役にふさわしい人がいないのであれば、無理に複数とすることは避けた方がよいでしょう。
資本金はいくらにしますか
    会社法の大改正により、資本金はいくらでも株式会社を作ることができるようになったわけですが、ではいったいいくらにしたらよいのでしょう?資本金は多ければ多いほど対外的な信用を得られると考えている方も多いですが、これは一概には言えません。債務超過であっても資本金が多額である会社はたくさんありますし、逆に資本金が少額であっても純資産の厚い優良企業も多くあります。また、資本金が大きければ、法人税均等割りや、消費税等の点で不利な扱いとなる場合もあります運転資金から資本金を決めるなどの方法も考えられますが、お金がなくなれば、出資者からお金を借りることもできるわけですから、出資であろうが、借入であろうが大きな違いはありません。特に、消費税の扱いに注意をして、既存の会社の子会社等の設立以外であれば、少額資本金から始められることを検討してもよいかと思います。
株主構成はどうしますか
  会社を設立する段階では、あまり深く考えず、一緒に事業を始める社員、友人、あるいは取引先の社長などに出資を依頼することが多くみられます。
 しかし、事業が拡大してくるにつれ、少数であっても株主としての様々な権利を主張されたり、買い戻すにしてもいくらが正当な金額なのかは非常に難しい問題です。

 
よって、設立当初においては、株主は慎重に検討しすべきであると考えます
※社長の奥様を株主にすることなどもよくありますが、実際にお金を出してもらわなければ、贈与の問題、あるいは、名義株の問題になる場合もあります。
会社にすると責任は限られるのですか
  会社を設立すると個人(自然人)とは別人格「法人格」を得るため、会社が倒産した時には掛けで購入した商品代金や、借入金の返済が個人に及ぶことはないなどと言われることがあります。しかし、設立当初は、個人事業時代の取引実績がある場合は別として、会社にはまだ信用がなく、仕入れをするにしても現金であったり、保証金を積むことが多く、銀行借入も担保を要求されたり、基本的に社長個人の連帯保証が必要となります。
 
よって設立当社は、会社法の所有と経営の分離という原則と実態は別であると認識すべきです。

※ただし、中小企業育成のため融資を受けやすくする制度はあります。
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